株主総会決議
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株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、株式会社の最高機関である株主総会の下した意思決定のこと。
日本の会社法では、その要件の違いによって、普通決議、特別決議、特殊決議、株主全員の同意の四種類に分けられる。また、役員を選任・解任する決議は、普通決議と若干内容を異にするため、一般的な呼び名ではないが、特殊普通決議と呼ばれる事もある。決議要件自体は以下の順で厳しくなっていく。 普通決義<特殊普通決議<特別決議<特殊決議(309-3)<特殊決議(309-4)<株主全員の同意
目次 |
[編集] 決議の種類
[編集] 普通決議(会社法309条1項)
定足数が「議決権を行使可能な株主」の議決権の過半数、表決数が出席議決権の過半数を必要とする決議。また、定款別段の定めを設ける事を許容し、例えば、定足数を排除する事も可能である。
[編集] 特殊普通決議(会社法341条)
定足数が「議決権を行使可能な株主」の議決権の過半数、表決数が出席議決権の過半数を必要とする決議。定款に別段の定めをする場合は、定足数は3分の1を下回る割合を設定する事が出来ず、表決数は過半数を上回る割合しか設定できない。この決議は役員の選任に関して行われる決議に適用される。
[編集] 特別決議(会社法309条2項)
定足数が「議決権を行使可能な株主」の議決権の過半数、表決数が出席議決権の3分の2以上を必要とする決議。定款に別段の定めをする場合は、定足数は3分の1を下回る割合を設定する事が出来ず、表決数は上回る割合しか設定できない。
[編集] 特殊決議(会社法309条3項)
定足数に制限はなく、「議決権を行使可能な株主」の過半数(議決権の過半数ではない)と「議決権を行使可能な株主」の議決権の3分の2以上の条件を表決数に設ける決議。定款に別段の定めをする場合は、上回る割合しか設定できない。
[編集] 特殊決議(会社法309条4項)
定足数に制限はなく、総株主の半数以上(議決権の過半数ではない)と総株主の議決権の4分の3以上の条件を表決数に設ける決議。定款に別段の定めをする場合は、上回る割合しか設定できない
[編集] 株主総会決議取消訴訟
定款違反又は法令違反などがあった場合、株主総会決議を訴訟で取り消すことができる。具体的にどのような事由が定められているかは、会社法の該当規定を参照。