段銭
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仁治2年(1241年)に鎌倉幕府が課した例が初出といわれる。国家的行事や寺社の造営など、臨時の支出が必要な時に地域を限定(多くは国ごと)し、臨時に課する。銭納が原則で、「田畑一反あたり何文」という形で課せられる。室町時代になると度々課せられるようになり、次第に恒常的税に変貌する。段銭が賦課された国には幕府から奉行が派遣されて徴収にあたるのが原則である。また、守護や荘園領主なども私段銭と呼ばれる私的な段銭を徴収するようになる。各領主は段銭帳を作成し、領内で賦課する段銭の基礎資料や記録とした。
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