消火妨害罪・水防妨害罪
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消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を処罰する。法定刑はいずれも1年以上10年以下の懲役。公共危険犯。
器物損壊罪や業務妨害罪の特別刑であるが、火災(水害)という特殊な状況下での行為を処罰する規定であるため、本罪は公共危険犯である。犯罪の成立のためには行為者が「火災の際(水害の際)」という状況下であることを認識していることが必要である。