減刑
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減刑(げんけい)とは、本来受けるべき刑を軽くすることである。
刑の確定後、行政的に行われるものと、刑の確定する過程において司法的に行われるものがある。厳密な法律用語としては前者のみが減刑であり、後者は刑の減軽として区別される。
[編集] 行政における減刑
恩赦を参照のこと。
[編集] 司法における減刑
犯罪行為については、個別に刑法など実体法で法定刑が定められているが、当事者の特段の事情がある場合は刑の減軽が認められている(刑法第12章「酌量減軽」、第13章「加重減軽の方法」)。量刑を参照。