特定療養費
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特定療養費(とくていりょうようひ)とは、
医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受ける場合、その病院でかかった費用の全額を自己負担する必要があるが、高度先進医療が行われる特定承認保険医療機関(大学病院などの大病院)で療養を受ける場合、または、選定療養を受ける場合には、通常の基本診療部分の費用について医療保険が適用される。その際、自己負担分3割を除いた医療保険負担分7割の保険給付費のことである。
一般には窓口で自費負担で支払う別料金(100円くらいから5000円を超える病院とさまざま)を特定療養費とする誤解がある。
なお、特定療養費及び特定承認保険医療機関の制度は、2006年9月30日の療養限りで廃止された。2006年10月1日以降は、次のとおりである。
- 従来の特定承認保険医療機関が、通常の病院・診療所と同様に、保険医療機関となった。その療養は、特定療養費から療養の給付(通常の療養)等になった。
- 従来の選定療養が、選定療養と評価療養に再編された。
- 従来の高度先進医療制度が廃止され、先進医療(評価療養の一種)に含まれることになった。
- 選定療養又は評価療養を受ける場合の保険給付が、保険外併用療養費となった。
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