独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(どくりつぎょうせいほうじんとうのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ;平成13年12月5日法律第140号)とは、独立行政法人等の保有する情報の公開を求める際の手続きについて定める日本の法律。
従来、行政の有する情報の大部分は行政機関の管理下にあり、行政機関の保有する情報は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(通称、情報公開法)により、その開示を求めることが可能であった。しかし、行政機関ないしはその一部であった組織が政府のすすめる構造改革により行政機関ではない独立行政法人とされることにより、情報公開法による公開の範囲にあった情報が公開されなくなる事態が想定された。かかる事態により知る権利が害されることを防ぐために、この法律は制定された。