相続廃除
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相続廃除(そうぞくはいじょ)とは民法第892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申し立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度である。ただし、相続人に子が居る場合にはその子供に相続権が移行されることになる。
著しい非行の例として以下のような物がある
- 被相続人を、虐待をした
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた
- 被相続人の財産の不当処分
- 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
- 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
- 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
- 相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
- 愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
- 夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
- 相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
- 親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所はこの申し立てに対し慎重に審議する傾向にあり実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが、推定相続人が異議申し立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で刑務所に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。
[編集] もしも親を虐待したことがある夫が自分の親が亡くなった時に遺産を貰う事が出来る人
- 妻(息子の妻)(故人である人を虐待した事がある子供の妻)
- 子(息子の子)(故人である人を虐待した事がある子供の長男)(故人の孫)など。