石綿作業主任者
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石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
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[編集] 概要
- 石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。
[編集] 受講資格
- 満18歳以上。
[編集] 技能講習
- 制度改正により2006年4月1日から新設された。
- 2006年3月31日までに旧・特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、引き続き石綿作業主任者にも選任されることができる(新制度下での補講等を受ける必要はない。)。
[編集] 講習科目
- 健康障害及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
- 修了試験