福岡市警察部
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福岡市警察部(ふくおかしけいさつぶ)とは、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と定められており、政令指定都市である福岡市に設置されているが、同市に福岡県警察本部があり、同警察本部の交通部長が福岡市警察部長を兼務しており、事務分掌も交通部交通企画課が兼務という形をとっている。
同県のもう一つの政令指定都市である北九州市には、北九州市警察部が設置されており、独立した部隊を持つが、このような実働部隊を持つ市警察部は珍しく、通常は全国の政令指定都市に設置されている市警察部は、福岡市警察部と同様な形を取っている。