税効果会計
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税効果会計(ぜいこうかかいけい)とは、法人税等の額を適切に期間配分することにより、当期純利益と税金費用(法人税等に関する費用)を合理的に対応させることを目的とする会計上の手続きである。
[編集] 概要
企業会計における損益の認識時期(どの会計期間に計上されるか)と税法上の損益認識(認容)時期は必ずしも一致しないため、利益に対して課税されるはずの法人税等の額は必ずしも最終利益に比例するわけではない。税効果会計を適用しない場合においては、税引前当期純利益が黒字であるが、法人税等の額が税引前当期純利益の額を上回るため税引後利益が赤字になるといった事例が発生しうる。これは、会計上の損益認識時期と税法上の損益認識時期が一致していない、すなわち会計上の税引前当期純利益と税法上の課税所得が一致しないためである。 会計と税法における損益認識時期の違いにより生じる差額を一時差異といい、税効果会計を適用する場合、この一時差異に対して法定実効税率を乗じた額を法人税等調整額として損益に計上することにより、当期純利益と法人税等を合理的に対応させる。
なお、税効果会計の対象となる税目には法人事業税、法人県民税、法人市民税なども含まれる。
[編集] 繰延税金資産・繰延税金負債
一時差異は貸借対照表にも影響を与える。将来の法人税等の額を減少させる差異(これを将来減算一時差異と言う)については繰延税金資産として資産の部に計上され、将来の法人税等の額を増加させる差異(これを将来加算一時差異と言う)については繰延税金負債として負債の部に計上される。なお、貸借対照表に計上される金額は、いずれも法定実効税率を乗じた金額である。
[編集] 問題点
一般に、収益力の低い企業が多額の繰延税金資産を計上するのは健全な会計処理とはいえない。
課税所得が少ないと法人税等の額を減少させる効果が期待できないため、繰延税金資産を計上する場合には、将来(一時差異の解消すると見込まれる時期)における十分な課税所得が必要である。
逆にいえば、将来の課税所得の範囲において「回収」できる一時差異についてのみ、繰延税金資産を計上することができる。このため、将来の課税所得の見積りに用いる事業計画の内容や、一時差異解消のスケジュールによって繰延税金資産の計上額が変動することとなる。
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