絶対的不定期刑
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絶対的不定期刑(ぜったいてきふていきけい)とは、犯罪を罰する際に、刑期を決めず刑種だけを定めて罰すること。これは罪刑法定主義の考え方から許されないものとされている。
無期刑(無期懲役・無期禁錮)については、合憲の判断が出ているものの、罪刑法定主義に反するのではないかという説もある。しかし、無期刑には仮釈放の可能性があるものの、仮釈放を許されても、恩赦などの措置がない限り、一生仮釈放のままであり、刑自体は本人が死亡するまで続くため、この説は少数説である(なお、日本の無期刑のような刑罰のことを外国では「相対的終身刑」と呼ぶことがある)。