職務専念義務
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職務専念義務(しょくむせんねんぎむ)とは、公務員が自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。
国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第96条、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定している。
また、国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とし、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定している。
なお、法令または条例に特別な定めがある場合は、職務専念義務が免除されることがある(職務専念義務免除、略して職専免又は職免)。
- 例
- 休職や停職を命じられたとき
- 休日や年休など勤務を要しないことが認められているとき など