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職権探知主義(しょけんたんちしゅぎ)とは法律の用語の一つ。当事者の自由意思に任せるものとは違い、行政(司法)側が職務の一環として事実関係の審査を行う。性質上、強制力を伴うので職権探知主義にのっとって行政が行動する時には法律に明記されていなければならない。
民事訴訟法では、裁判の公平さを保つために当事者が述べたことのみを判決の判断材料にする、弁論主義が採られている。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 民事訴訟法