自首
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自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ。 講学上捜査の端緒の一類型とされる(刑事訴訟法245条)。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法42条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法42条2項)。 なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決)[1]。
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。
また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもある(刑法80条、93条但書、228条の3)。