船舶安全法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和8年法律第11号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 船舶の安全など |
関連法令 | 船員法、船舶法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
船舶安全法(せんぱくあんぜんほう。昭和8年3月15日法律第11号)は、船舶において人命の安全確保等を目的としている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 船舶ノ施設(第1条~第25条)
- 第2章 - 小型船舶検査機構
- 第1節 - 総則(第25条の2~第25条の8)
- 第2節 - 設立(第25条の9~第25条の14)
- 第3節 - 管理(第25条の15~第25条の26)
- 第4節 - 業務(第25条の27~第25条の32)
- 第5節 - 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
- 第6節 - 監督(第25条の39~第25条の40)
- 第7節 - 解散(第25条の41~第25条の42)
- 第8節 - 罰則(第25条の43~第25条の45)
- 第3章 - 登録検定機関等
- 第1節 - 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
- 第2節 - 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)
- 第3節 - 船級協会(第25条の69~第25条の72)
- 第4章 - 雑則(第26条~第29条の8)
- 附則
[編集] 施設
ここでいうところの船舶の施設は以下の通り
- 船体
- 機関
- 帆装
- 排水設備
- 操舵、繋船及揚錨ノ設備
- 救命及消防ノ設備
- 居住設備
- 衛生設備
- 航海用具
- 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
- 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
- 電気設備
- 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項