行政機関個人情報保護法
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行政機関個人情報保護法(ぎょうせいきかんこじんじょうほうほごほう)とは、行政機関における個人情報の取り扱いについて定めた法律。正式名称は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律。
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の全面改正という形で成立、施行されている。
- 「個人情報の保護に関する法律」:基本法則と民間の個人情報保護を定めた
- 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
- 「独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律」
- 「情報公開・個人情報保護審査会設置法」
- 「行政機関の保有する個人情報保護法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条、第2条)
- 第2章 行政機関における個人情報の取扱い(第3条~第9条)
- 第3章 個人情報ファイル(第10条、第11条)
- 第4章 開示、訂正及び利用停止
- 第1節 開示(第12条~第26条)
- 第2節 訂正(第27条~第35条)
- 第3節 利用停止(第36条~第41条)
- 第4節 不服申立て(第42条~第44条)
- 第5章 雑則(第45条~第52条)
- 第6章 罰則(第53条~第57条)
[編集] 開示請求(13条)
開示請求者は,開示請求書に本人確認書類(運転免許証等)を提示又は提出の上,開示手数料(300円)とともに行政機関の長に提出することで,個人情報の開示請求ができる。
[編集] 不開示事由(14条)
- 1 開示請求者の生命,健康,生活または財産を害するおそれがある情報
- 2 開示請求者以外の個人情報。ただし,公にされている情報,人の生命等を保護するため開示を要する情報,公務員の職務の遂行に関る情報は除く。
- 3 法人の情報であって,法人等の正当な利益を害したり,開示しないことを条件として入手した情報等。
- 4 開示することにより国の安全等を害するおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
- 5 開示することにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
- 6 国等の内部又は相互間における審議等の情報等であって,開示することにより,率直な意見交換等が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 7 国の機関等の事務等に関する情報であって,開示することにより事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
[編集] 訂正請求・利用停止請求
開示された個人情報の訂正請求制度や目的外使用・不適正に取得されている場合の利用停止や提供停止を求めることができること等を規定している。
[編集] 不服申立て
個人情報の開示決定等に不服がある場合で,行政不服審査法に基づく異議申立てや審査請求を行った場合は,裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で,その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また,開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる。
[編集] 外部リンク
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(総務省法令データ提供システム)