貨幣損傷等取締法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和22年12月4日法律第148号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 貨幣損傷の禁止について |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた法律である。
[編集] 構成
- 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
- 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
- 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- 附則
- 附則(昭和62年6月1日法律第42号)