責任技術者
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責任技術者(せきにんぎじゅつしゃ)とは、薬事法における医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業の許可業者において、その業務を実地に管理する責任者である(薬事法第17条第5項)。
製造業の許可を取得し維持する要件として、この責任技術者を配置しなければならないこととなっている。
[編集] 責任技術者の要件
医薬部外品、化粧品、一般医療機器、一般以外の医療機器の別により、要件が異なる。 薬剤師か、一定の学歴もしくは実務経験を持つものが認められる。
- 根拠規定 薬事法施行規則第91条
[編集] 旧薬事法との関係
平成16年3月31日までの旧薬事法においては、輸入販売業という制度があり、この業務の責任者も「責任技術者」といった。法改正により、輸入販売業と製造業は、新たに設けられた製造販売業と製造業(旧薬事法の製造業とはその性格が異なる)に改められ、責任技術者は、新「製造業」における責任者の名称となった。