転送不要
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転送不要(てんそうふよう)とは、郵便物を、(転居前の住所などから)現在居住している住所に転送しない取扱いのこと。
郵便物の宛名面に「転送不要」または「転送不可」など、転送と要しない旨、明記された郵便物が転居前の住所宛てで郵便局に届いた場合、転居届が出ている場合であっても、新しい住所に転送せず還付(差出人に戻す)される。
また、あて所(宛先の住所)が間違っている場合は、正しい住所に直さずに還付される。
転送不要郵便は、カード類の配達記録郵便物や、銀行・郵便貯金・証券会社の口座開設書類に多い。また、パスポート申請時に送付される葉書も転送不要である。
その主な目的は、
- 送付する郵便物を転送不要とすることで、居住確認の意味を持たせているため
である。そのほか、
- 第三者が無断で転居届を出して他人の重要郵便物を窃取することを防止するため
という目的もある。
転送不要郵便物は、転送しないというより、転送してはいけない郵便物である。あて所に居住していないのに気を利かせて転送することは、正規取扱いではない。したがって意味合いとしては、転送不要というより転送禁止である。
なお、公共料金やクレジットカードの請求書・明細書を転送不要としている事例はほとんどない。