連邦倒産法第11章
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連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Reorganization)のことを指し、ひいては当該条項にしたがってなされる倒産処理手続きをさしていう。略して単にChapter 11(チャプターイレブン)と呼ばれることもある。
再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成できる点で、日本でいう民事再生法に相当する。会社に適用される再建型倒産処理手続ということで、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度的により類似するのは民事再生法である。なお、利用は稀であるが、本章は個人債務者にも適用可能である。
米国の会社が「連邦倒産法第11章の適用を申請」という場合、当該会社の倒産を意味するが、ここでいう倒産は、必ずしも事業の破綻を意味するものではなく、むしろ裁判所の関与の下、事業継続のために債務を整理する公的手続という意味合いが強い。
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