運行管理者
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運行管理者(うんこうかんりしゃ)とは、財団法人運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格したものである。
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[編集] 概要
- 運行管理者の職務は『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。
[編集] 区分
- 一般旅客 - 特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
- 特定旅客 - 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
- 貨物 - 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
- 一般貨物 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
- 特定貨物 - 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
- 貨物軽 - 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業
[編集] 受験資格
運行管理者試験センターが行う試験に合格した者。
- 事業用自動車(事業の種別は問わない。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
- 自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けることで、1年以上の実務経験に代えることができる。
取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策センターが行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要がある。
(注)法令改正(平成18年10月1日施行)により、これまでの「乗合」、「貸切」及び「乗用」の別がなくなり、「旅客」に統一されました。
[編集] 試験
- 全国各地で3月第1日曜、8月第4日曜の2回行われる。
- マークシートによる4択の筆記試験。
[編集] 合格基準
- 原則として、総得点が満点の60%以上であること。
- 出題分野ごとに正解が1問以上であること。
[編集] 試験科目
- 貨物
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
- 1~4に関する法律に基づく命令
- 旅客
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
- 1~4に関する法律に基づく命令