遭難信号
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遭難信号(そうなんしんごう)とは、救助を求めるための国際的に認識された手段で、無線通信によるほか、可視物体の表示や騒音音響その他の方法により信号を伝達する。
遭難信号の発信は、船舶、航空機その他において重大かつ急迫した危険に直面し、早急な救助・支援を要請する場合に行われる。目的以外での遭難信号の発信は現地国の法令または国際法に抵触する可能性がある。
[編集] 野外活動における遭難信号
- 10秒に1回の割合で呼子笛を鳴らし(または何らかの大音響を立てる)、6連続後は1分休み これを繰り返す
- 夜間は同様のリズムで発光信号を発する
遭難信号に気づいた場合は同様に、20秒に1回の割合で発呼・発光を行なって相手に応える。これで応答信号となる。
[編集] 日本における法令上の規定
電波法第52条-1の遭難通信の部分で規定される「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。」の発信信号である。海上衝突予防法第37条でも、船舶の救助の要請に遭難信号が定義されている。
船舶の場合、遭難信号としてはモールス信号の「SOS」が使われていたが、Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)に移行し、1999年でモールス信号は通信に使われなくなった。
アマチュア無線以外にモールス信号が使われなくなった今日、遭難信号を発信する方法としては、もっぱら特殊な専用発信装置が用いられ、周辺の船舶や飛行機が信号を受信すると、関係機関への連絡を取ったり、救助に向かったりすることになる。
海上衝突予防法施行規則では、遭難信号の出し方については次のように定義されている。
第22条 法第37条第1項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
- 一 約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号
- 二 霧中信号器による連続音響による信号
- 三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号
- 四 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の(SOS)の信号
- 五 無線電話による「メイデー」という語の信号
- 六 縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号
- 七 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個の付いたものによる信号
- 八 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
- 九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号
- 十 オレンジ色の煙を発することによる信号
- 十一 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号
- 十二 無線電信による警急信号
- 十三 無線電話による警急信号
- 十四 非常用の位置指示無線標識による信号
- 十五 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号
2 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。
- 一 国際信号書に定める遭難に関連する事項
- 二 国際海事機関が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項
- 三 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
- 四 染料による標識を使用すること。