選挙管理委員会
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選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)とは、執行機関から独立して選挙を管理するために団体内部に設置される機関のことである。選挙を管理する機関の代表的な名称の1つとして用いられており、選管(せんかん)と略して呼ばれることもある。
以下では、日本の都道府県・市町村に設置される選挙管理委員会と、総務省に設置される中央選挙管理会について説明する。
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[編集] 中央選挙管理会
中央選挙管理会は、総務省の特別の機関である。これは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例区及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党の法人格に関する審査を扱っている。
[編集] 地方公共団体の選挙管理委員会
選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで普通地方公共団体(都道府県、市町村)に設置される。(地方自治法第181条第1項)
[編集] 委員会・委員
選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(地方自治法第181条第2項)
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(同法第182条)。 任期については原則として4年である(同法第183条第1項)。
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が
- 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は
- 選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるとき
は、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。(同法第184条の2)
[編集] 事務局
都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員が置かれ、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員が置かれる(地方自治法第191条第1項)。
[編集] 職務
当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及び直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行う。
[編集] 選挙管理委員会が選任する役職
- 投票管理者(公職選挙法第37条)
- 投票立会人(同法第38条)
- 開票管理者(同法第61条)
- 開票立会人(同法第62条)
- 選挙長(同法第75条)
- 選挙立会人(同法第76条)