郵便局留め
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郵便局留め(ゆうびんきょくどめ)とは、内国郵便約款第85条により、郵便利用者が郵便物の宅配を断り、郵便局に留め置くことを指す。単に局留め(止め)とも。
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[編集] 概要
郵便物が届いたことを郵便利用者に通知されず、到着から10日間経過しても受け取りがなければ、発送者に返送される。但し、1回に限り郵便物交付前に転送または配達を請求することができる。また、交通不便などにより10日以内に受け取ることが困難な場合は、最大2ヶ月まで留め置き期間を延長できる。
- 特徴・得失・注意点など
- 郵便物の受け取りを家族に内緒にしたい場合、差出人に自分の住所を明かしたくない場合などに利用される。
- 事前に特別な手続きは必要なく、宛名が「郵便局の郵便番号 ○○郵便局止め □□様/御中」であれば適用される。
- 受け取る際には本人確認できる身分証と印鑑が必要。印鑑がない場合はフルネームで受取証に署名する(局によって方針が異なる場合もあり、身分証の提示のみの局もあれば、身分証の記載事項を用紙に控えられる場合もある。また普通郵便であれば受領印や署名は不要の場合もある)。
- 併せて受取人の住所の記載もあると確実であるが、その場合(住所の)郵便番号と住所・名前を書いた上で「○○郵便局止め」と書くだけでは不十分である。住所を小書きにするなどして「郵便局止め」であることを強調しないと適用されずに直接配達されてしまう場合がある。
- 旅行先へ荷物を先送りしたい場合も利用できる。その際、自分の住所・氏名をきちんと書いておくと、受取り時の本人確認が容易になる。
- 無集配郵便局へも局止めできるが、窓口営業日および営業時間のみの受取りとなるため、注意が必要。なお、同一集配局内の郵便局以外の地域の局を指定することも可能である。
- 保冷(チルド)小包の局止めは、集配局に限られる。
[編集] 留置との違い
性質上、しばしば留置と混同されやすい。局止めと留置は以下の点で異なるので注意。
- 留置は、「不在届」を提出することで、事前に指定された宛名への郵便物の配達を一定期間配達せずに集配郵便局に留め置くことである(単に不在で、不在通知が投入され一時預かりになっている場合もこれに当たるが、ここでは除外)。その間に届いた郵便物は申請期間内に来局受領することが出来る。未受領分は期間満了後にまとめて配達される。本来は旅行などで長期間不在にする場合などに利用するものである。
- 一世帯にルームメイトや家族等複数人が同居する場合でも申請者本人のみの留置は不可能であり、世帯全員の郵便物が留め置かれてしまう。
- 手続きが出来るのは同一集配局内の郵便局に限られる。ただ、その中であれば無集配局でも可。
- 留置期間中でも受け取ることは可能。ただし、集配局に限られる。また、本人確認・印鑑が必要。
[編集] その他
宅配便各社でも宛名を「~運輸(~通運)○○営業所止(留)め □□様(受取人の電話番号も記載するとよい)」とすることで営業所止めを利用できる。こちらは郵便局と違い、届いたことを受取人に通知してもらえる場合が多い。