開発行為
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開発行為(かいはつこうい)とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更のことである。
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[編集] 開発行為
開発行為を行う場合には、場所や開発行為によっては都道府県知事の許可を受ける必要が発生する。例えば、市街化区域内で1,000m²以上(三大都市圏の既成市街地は500m²)の開発行為をしようとする場合は、開発行為許可を受ける必要がある。道路や公園などの公共施設が必要となる開発行為については、その施設の適正な配置や土地利用などについて、各管理者と事前協議をする必要がある。
市街化調整区域内は、開発を抑制する区域としており、原則として建物は建てられない。しかし、一定の要件に該当する場合は、許可を受け建物を建てることができる。
[編集] 各国の開発行為
開発行為は規制範囲を決める一因であるが、学術的にも政治的にもあまり議論されていない。現在の日本の都市計画は、他の先進諸国と比べると比較的私権が優先されているが、このひとつに開発行為をどう定義されているかによるものがある。
イギリスの都市計画制度では、例えば、土地利用の変更は物理的な工事を伴わなくても開発行為とみなされ、許可が必要になることがある。例えば、犬を数十匹飼うと土地利用が変わったとする判決も出ている。