離島振興法
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離島振興法(とりうしんこうほう)とは、国土の保全等において重要な役割を有しているものの、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある離島について、その地理的及び自然的特性を生かした振興を図るための特別の措置を講ずることを目的とした法律。1953年(昭和28年)7月22日、法律第72号。
[編集] 制定・改正の経緯
日本が太平洋戦争後の混乱からようやく立ち直ろうとしていた昭和20年代後半、離島を有する都道府県において、離島振興のための単独事業の実施や特別法制定に向けた独自の動きがみられた。
1952年(昭和27年)には「離島航路整備法」が制定され、離島航路の維持・改善のための国の助成が始まった。
1953年(昭和28年)1月、長崎県の呼びかけを契機に、東京都、新潟県、島根県、及び鹿児島県を加えた5都県の知事が「離島振興法制定に関する趣意書」を作成し、その後当該5都県が共同して離島振興に係る法案の検討と制定に向けた運動を展開した。 こうした活動が実を結び、1953年(昭和28年)7月15日、離島振興法は10年間の時限立法として制定、同年7月22日に公布された。
その後、離島振興法は、5次の改正・延長が行われた。最近時の改正等としては、2002年(平成14年)7月、2013年(平成25年)3月31日までの10年間の適用期間の延長、また領海の保安に大きな役割を負っていることが明記された。(2003年(平成15年)4月1日施行)