黙秘権
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黙秘権(もくひけん)とは、法律用語のひとつで、自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利をいう。日本国憲法第38条第1項に定められている。「自己負罪拒否(特)権」、「自己帰罪拒否(特)権」ともいう。
また、これを拡張して、(自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階において)「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されない権利(刑事訴訟法第198条第2項)や、(同じく、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において)「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴訟法第291条第2項、同第311条1項)を指すこともある(拡張された概念を含むものを「黙秘権」、含まないものを「自己負罪拒否権」として両者を区別することもある)。
黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできない。