武家諸法度
维基百科,自由的百科全书
武家諸法度(ぶけしょはっと),1615年7月由德川幕府制定。
1611年金地院崇傳已經與諸大名起草10條誓言,1615年6月,豐臣秀吉被消滅以後,德川家康頒佈《一國一城令》,規定大名只准留下一座城堡,其餘必須予以拆毀;同年7月由第二代將軍德川秀忠與伏見城諸大名制定《武家諸法度》以及《公家諸法度》,規範文、武兩體系。《武家諸法度》開始對各大名“參覲交代”時的隨員人數作出規定。1635年三代將軍德川家光修訂《武家諸法度》後,更趨形成完備的制度。
《武家諸法度》最初有12條款,後來增至19條款,對象由大名伸延至百姓,對於武士的權利義務、生活規範等有非常嚴格的限制,如不得私婚、不得結黨、不得蓄浪人、不得擅自修築城池、不得私相鬥狠,其中最重要的是規定了大名的“參覲交代”制。
[编辑] 內容
- 一.学問と武芸に熱心に打ち込むこと。
- 二.大名は領地と江戸と交互に勤めなければならない。江戸に来る場合は、毎年4月中とする。
- 三.新しい城造りは、固く禁止する。修理の際も、必ず奉行所に申し出ること。(※1)。
- 四.自分の領地の隣国で何か(反乱や一揆など)が起こったとしても、幕府からの命令があるまで自分の領地に留まること(※2)。
- 五.刑罰の執行には、その役目を担った者しか行ってはいけない。
- 六.新儀(ここでは謀反)を企て、仲間を作り、誓い合うようなことは許さない。
- 七.大名之間不准私鬥。
- 八.大名、近習(将軍のそば近く仕える武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
- 九.結婚式や催しなどは簡素に行い、その他の事も倹約を心がけること。
- 十.衣装の等級は定められた通りにすること。
- 十一.輿に乗る者は、一門で身分の高い者、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限る。
- 十二.謀反を起こした者や殺人を犯した者を召し抱えてはならず、追放すること。
- 十三.幕府へ人質を出している家臣を追放・死刑にする時は、幕府の指示を仰ぐこと。
- 十四.知行所は裁判や諸問題を正確に処理し、国を乱れさせるような事のないようにしなければならない。
- 十五.道路、駅馬、舟や橋を途絶えさせず、往来を阻害させないようにすること。
- 十六.勝手に関所や船の関所を設けてはいけない。
- 十七.500石積み以上の船の建造・所持を禁ずる。
- 十八.諸国に伝来してきた寺社領を今後取り離してはいけない。
- 十九.何事も幕府の決めた掟の通りに従わなくてはいけない。