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サービスマーク(service mark)とは、商標のうち、役務(サービス)を表示するものをさす。
日本のサービスマーク登録制度は、平成4年(1992年)の4月に開始された。それ以前には、登録制度を有しておらず不正競争防止法によって保護されていた。当時の特許庁長官は国会における質疑の中で、不正競争防止法のみでは権利者の営業上の利益が害されるおそれがあること、権利侵害に対して保護を求めるさいに、商標権と比べてかなりの負担を強いることをあげている。