デリック運転士
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デリック運転士( - うんてんし)は、労働安全衛生法で定められた国家資格(免許)の一つであり、デリック運転士免許試験(学科及び実技)に合格し免許の交付を受けた者を言う。なお、一定の規模以下のデリックについては、特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、当該特別教育を修了した者を指して言う場合もある。
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[編集] 概要
- デリックを運転する上で必要とされる資格である。
[編集] 区分
- デリック運転士免許 - 吊上荷重5t以上を含め全てのデリックの運転・操作することができる
- (以下のものについては、特別教育で運転資格が得られるので運転士とはいわないことが多い、また免許ではない)
- デリックの運転の業務に係る特別教育 - 吊上荷重0.5t以上5t未満のデリックの運転・操作することができる
※法令上、つり上げ荷重0.5t未満のデリックの運転・操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。
[編集] デリック
- 土木建築現場で広く使われるデリック(建築資材などをつり上げるクレーン)を運転することができる。
[編集] デリックの種類
- ガイデリック、ステレフレッグデリック、ジンポールデリック、鳥居型デリック、三脚デリック、軽便三脚デリック等のデリック等の全てのデリック。
[編集] 受験資格
- 誰でも受験可能だが、免許交付は18歳以上。
[編集] 免許試験
- 免許試験は全国の安全衛生技術センターにおいて行われる。実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 試験のうち、学科は安全衛生技術センターで受験しなければならないが、実技についてはセンターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「デリック運転実技教習」を修了するという選択肢も認められている。
- この資格は2006年3月31日限りで廃止され、同年4月1日から新設されるクレーン・デリック運転士に統合されるが、廃止前の旧学科試験合格者への経過措置として2007年3月31日までは旧制度による実技試験を行えることとなっており、合格者にはそのまま旧制度の「デリック運転士」名称の免許が交付される。
[編集] 免許試験科目
- 学科
- デリックに関する知識
- 原動機及び電気に関する知識
- デリックの運転のために必要な力学に関する知識
- 関係法令
- 実技
- デリックの運転
- デリックの運転のための合図
[編集] デリック運転実技教習科目
- デリックの基本運転
- デリックの応用運転
- デリックの合図の基本作業
[編集] 特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。
[編集] 特別教育科目
- 学科
- デリックに関する知識
- 原動機及び電気に関する知識
- デリックの運転のために必要な力学に関する知識
- 関係法令
- 実技
- デリックの運転
- デリックの運転のための合図