ノート:中型自動車
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[編集] 不明な記述点
修正前
運転できるのは、(新)大型自動車、大型特殊自動車、牽引免許が必要な牽引自動車を除く四輪車と原動機付自転車である。
となっていましたが、これは、中型自動車を運転できる免許を記述しようとしたときのミスなのでしょうか? もしそうなのだとすれば
中型自動車を運転できる免許は、(新)大型自動車免許、大型特殊自動車免許、中型自動車免許である。
と記述しなければなりませんが・・・。--はりー氏 2006年8月1日 (火) 07:51 (UTC)
- 修正前の文言を記述した者です。恐らく何かに書き込んだものを複写・貼り付けをして修正を忘れていたようです。御指摘と修正にお礼申し上げます。--寒波星人 2006年8月2日 (水) 08:29 (UTC)
[編集] 車検証で判断するのではないか
この項目において、実際の車両総重量で判定するかの記述がありますが、警察署で聞いてみたところ、車検証上の「乗車定員、最大積載量、車両総重量」で判断するとのお話でした。実務上そうでないと大変だというお話でした。となれば、この項目は非常に単純なものとなりますが、「実際の車両重量で判断する」との論拠なり通達があるのでしょうか?ソースがあるのであればご教示願いたいところです。--Aska27 2007年3月20日 (火) 08:17 (UTC)