中型自動車
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中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。
ただし、この車両総重量とは、メーカー発行によるカタログ・パンフレットに掲載のある「重量」や、自動車検査証(車検証)に記載される「車両重量」とは異なる定義によるものなので、注意が必要である。詳細は、後述を参照。
2004年6月9日に公布。2006年11月7日の閣議決定により道路交通法(及び下位命令)の一部改定により2007年6月2日施行と決定された。中型自動車は道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい区分となる。免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。
公道での運転には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、大型自動車、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許が必要となる。
目次 |
[編集] 新区分制定の背景
道路交通法はその制定が1960年(昭和35年)であり、以降、貨物自動車の大型化が進展している。
- 車両総重量11トン以上の貨物自動車が大型自動車の主流となった
- 普通免許で運転できる貨物自動車が制定時の大型自動車並みに大きくなった
交通死亡事故における貨物自動車の運転手が第一当事者[1]となっており、普通免許、大型免許の許可されている上限の車両の事故率が高く、また、他の種類の自動車と比べて死亡事故が減っていない。[2]
そのため、貨物自動車の大型化に対応し、ドライバーの技能不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制するために、免許制度を改定(改正)することとされ、それに対応する車両区分が設けられることとなった。[3]
[編集] 中型自動車の特徴
日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と普通自動車の中間に位置づけられる。道路交通法とその下位命令で規定される。従来、車両総重量8トンが、最大積載量5トンが、乗車定員11人が、大型自動車と普通自動車の境目であり、またり大型の大型自動車の区分が存在した。改定(改正)後は、中型自動車により、車両総重量は大型自動車と普通自動車のそれぞれから、8トン±3トンの幅が、最大積載量は5トン+1.5トン -2トンの幅が、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下が、それぞれ中型自動車の範囲と決定された。
[編集] 高速道路料金区分における中型車
高速道路の料金区分における「中型車」は、道路交通法における中型自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。例えば、普通車のトラックや、マイクロバスなどが高速道路において中型車として料金区分される。
[編集] 免許制度
- 詳細は運転免許を参照
特殊自動車以外の四輪の自動車免許は大型免許と普通免許に分かれていたが、いわゆる4tトラック(改正前の普通免許で運転可能)規模の交通事故の多発等を改善するため、2004年に道路交通法の改正法案が成立し、中型免許を新設することとなった。中型自動車と同時に2007年6月2日から施行される。
受験資格は、20歳以上で普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得後、2年以上経過した者とされる。ただし、特例として自衛官は19歳以上であればこの期間要件は課されない。
この中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車がある。
中型免許で運転できる車両は多岐に渡る。旅客用のマイクロバスをはじめ、様々な四輪車を運転することができる。
当該改正前に普通自動車免許、普通自動車第二種免許を受けた者は、改正後は「中型車(8t)限定」又は「AT中型車(8t)限定」の条件を付された中型免許又は中型二種免許を所持しているとみなされる(その後免許証を更新すれば実際にその旨の表示がなされる)ため、改正後も改正前の普通車の範囲内と同様(車両総重量5,000kg以上8,000kg未満、最大積載量3,000kg以上5,000kg未満、乗車定員10人以下)の中型自動車(AT車限定の条件が課されている者はAT車のみ)を引き続き運転することができる。ただし、そのような者であっても改正後に免許の取消しの処分を受け新たに(新)普通免許を取得し直したような場合はこの経過措置が適用されないため、「限定部分」に相当する中型自動車(いわゆる4tトラックなど)を運転するには中型免許を取得することが必要となる。
[編集] 車両総重量の死角
[編集] 車両総重量
道路交通法上の車両総重量とは、道路運送車両法上の車両重量とは異なり、現に運転中の車両をそのまま計測した時の重量であり、その重量中には、その時車両付いていた雨や雪、泥等や、水分や湿気を含んで重くなったわずかにでも荷幌や積載物(土や石灰など)、運転者や同乗者自身の体重も入るため、その車両の自動車検査証(車検証)記載の車両重量の事とは異なるという点に注意が必要である。
[編集] 架装による重量増加
特に貨物自動車にあっては、メーカー出荷車両に対して、使用用途に応じた改造(架装)がなされる場合が多く、後部にリフトを取り付けたり、冷蔵・冷凍設備やクレーンを取り付けた場合にはその分重量は増加する。場合によっては、例えば小型貨物自動車(4ナンバー)最大積載量1トンであっても、架装によって車両総重量が5トン以上となる可能性があり、SUVやピックアップトラックのように乗用自動車であっても、車種や改造方法によっては車両総重量が5トン以上となる可能性がある。
[編集] 対象車両
これまで、製造メーカーや業界団体、警察などは、具体的にどの車両が中型自動車にされるかについて、一切公表や相談窓口の開設をしたことがない。
いすゞは現行型エルフに於いて、「新普通免許対応」を謳う車両を販売している。
総重量5トンとは、貨物車に於ける「2トン系」の小型トラックが大体の境目であり、標準ボディの3トン積載や冷蔵冷凍車やカーゴクレーンなどの重架装車、ロング系車の3トン積載・架装車、ワイドボディの3トン積載・架装車が濃厚である。 また、いわゆる「4トン系」の中型トラックは、そもそもの車両重量が4トン近くあるので「新普通免許」で運転可能な固体は存在しない可能性が高い(対応させたとしても、最大積載量が数100キロ程度になってしまう)。
2007年現在において、改正法令施行後以降に中型自動車に分類される可能性がある車両については以下の通りである。
[編集] 中型自動車にされる可能性が高い車両
- 消防車
- 救急車
- ごみ収集車
- 冷凍冷蔵車
- 宅配便用自動車
- 保冷車
[編集] トヨタ
- ダイナ
- ハイエース(マイクロバス)
- コースター
[編集] 日産
[編集] 三菱
[編集] いすゞ
- フォワード
- エルフ
[編集] 日野
- レンジャー
- デュトロ
- ポンチョ
- リエッセ
[編集] 架装・改造方法により中型自動車にされる可能性が高い車両
- 灯油配達車
[編集] トヨタ
- ダイナ
- ハイエース(座席の数が11人以上)
[編集] 日産
- アトラス
[編集] 三菱
- キャンター
[編集] いすゞ
- エルフ
[編集] 日野
- デュトロ
[編集] 曖昧な車両
- バキュームカー
[編集] 不明な車両
- 防衛省各自衛隊の車両
[編集] 中型自動車にされる可能性が低い車両
- パトカー
[編集] 中型自動車にされる可能性が著しく低い車両
- 軽自動車
[編集] 注記・参考
- ^ 第一当事者とは、交通事故を起した人のうち違反(過失)が重い方のこと。違反(過失)の程度が同じの場合は被害が軽い方。
- ^ 車両総重量別では、車両総重量5トンから8トンという普通免許の上限、および、車両総重量11トン以上という大型免許の中でも大型の部類が高い事故率で、この9割以上が貨物自動車だった。
- ^ 道路交通法改正試案 (警察庁)
[編集] 関連項目
- 普通自動車
- 大型自動車
- 運転免許#中型自動車:中型自動車免許についての記述
[編集] 外部リンク
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