予定価格
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予定価格(よていかかく)とは、国や地方公共団体が契約を締結する際に、契約担当官等が、競争入札や随意契約に付する事項の価格について、その契約金額を決定する基準として、あらかじめ作成しなければならない(予算決算及び会計令第七十九条、第九十九条の五)見込価格をいう。
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[編集] 法令上の規定
原則として、総額について定めることとされているが、例外として、単価について定めることも認められている(予算決算及び会計令第八十条)。また、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない(予算決算及び会計令第八十条第二項)。競争入札では、落札額は予定価格の制限を超えることができない(会計法第二十九条の六)。
財務省通達により、百万円以下の契約は予定価格を省略して良いこととなっている[1]。ただし、可能な限り積算を行なうべきとされている。
[編集] 予定価格の役割
予定価格は、契約金額を決定し適正な契約を行うための基準となるものであり、次のような役割を果たす。
[編集] 予定価格の算定
業務担当部局の者が積算基準や各種価格資料(価格調査月刊誌、業者見積、公共工事設計労務単価[1]等)に基づいて積算を行ない、契約担当官等が積算額に基づいて予定価格を決定する。通常は積算額=予定価格となる。積算には次のような方式がある。
- 市場価格方式
- 原価計算方式
[編集] 予定価格の保秘
予定価格が漏洩すると安価な契約がを行うことや公正な入札を行うことが阻害されることから、秘密にしなければならないものとされている。予定価格調書は入札が行われるまで厳重に密封して保管される。但し近年、事前公開されることもある。
[編集] 脚注
- ^ 財務省通達『随意契約による場合の予定価格等について』(昭和44年12月17日付蔵計第4438号)