人材派遣
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人材派遣(じんざいはけん)とは、主として労働者派遣を意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業という。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用される。労働者派遣事業については労働者派遣事業を参照。
多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」であるが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いている。例として、スタッフサービスやテンプスタッフがある。また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いている。
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[編集] 「人材派遣」の意味
人材という言葉は労働者以外にも意味することがあるため、「人材派遣」が意味する実体は民法上の請負や委任のようなケースを指すこともある。
家庭教師の派遣や、介護ヘルパーの派遣は、労働者派遣ではなく、民法上の請負であるが、実体として事業所から労働現場に出向く形態であり、一般に派遣という言葉が使用される例もまれではない。
[編集] 行政手続き上の取扱い
人材派遣という言葉の意味が明確ではないことの行政上の実例として、商業登記先例が挙げられる。2006年に、商業登記における会社の目的登記の取扱いが変更されるまでは、目的の表現には具体性が要求されており、会社目的の登記先例を掲載した目的事例集(日本法令や、各法務局が編纂)によれば、「人材派遣業」という用語は具体性を欠くものとして登記不可とされていた。このため、登記実務上は、「労働者派遣事業」等、労働者派遣法に則した表現を用いている。
2006年以降、人材派遣業でも登記は可能の扱いになっているが、一般労働者派遣事業の許可申請や特定労働者派遣事業の届出を都道府県労働局に対して行うに際し、提出しようとする事業者が法人である場合には、定款の目的には、「労働者派遣事業」を行うことが記載されていることが求められ(労働者派遣事業、労働者派遣業、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業、いずれも可)、「人材派遣業」では認められない運用である。よって、労働者派遣事業を行おうとする事業者は、事業目的を、人材派遣業ではなく、労働者派遣事業と定める必要がある。
[編集] 健康保険組合
「人材派遣」を行う事業者の業界団体である社団法人日本人材派遣協会は、2002年に人材派遣健康保険組合(通称「はけん健保」)を設立した。従来、派遣労働者は、派遣元である労働者派遣事業者との契約が月単位となっていることを利用し、継続雇用されていないことを理由に健康保険制度(厚生年金保険制度)に加入しないことが多かった(これら制度に加入するためには、3ヶ月以上の継続雇用が必要であるが、3ヶ月以上継続雇用されれば必ず加入させなければならない)。
この取扱いは、派遣労働者にとっては保険料を負担しないことによる手取り収入の増加、派遣元である派遣事業者にとっては保険料負担軽減および社会保険関係事務の軽減、派遣先企業にとっては派遣単価の圧縮、というメリットが存在したため、雇用関係が実質3ヶ月を超えても、健康保険制度への加入をさせない脱法状態が長く続いていた。特に労働者派遣事業を専業にしている者には、意図的に社会保険制度未加入を行うものも存在した[1]。
しかし2002年に会計検査院が厚生省に行った検査の中で違法であると指摘[2]。さかのぼって健康保険を適用し、多額の保険料が追徴される事態となった。この状況をみて、業界団体が主導してやむをえず健康保険組合を設立するにいたったものである。政府管掌健康保険に加入する方法もあったが、比較的若い派遣労働者のみで保険の母集団を構成したほうが、健康保険料率を低く設定できるため健康保険組合制度が採られたとされている。
また、健康保険であるため、国民健康保険に比べ休業補償等の補償が手厚いというメリットもある。
労働者派遣事業者の中には、商社や銀行系列を中心に、はけん健保成立前にすでに健康保険に加入しているものも多数あった。