定款
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定款(ていかん)とは、 社団法人(会社・公益法人・協同組合等)の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則、また、それをしるした書面・記録である。社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人の寄附行為に相当する。
(以下は民法上の社団法人と会社法上の株式会社を例に説明する。)
目次 |
[編集] 定款の作成
発起人など、法人の設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印する(民法37条、会社法26条1項)。絶対的記載事項と任意的記載事項がある。株式会社等ではさらに定款に記載されたときのみ効力を生ずる相対的記載事項(いわゆる「変態設立事項」など)がある。
[編集] 絶対的記載事項
[編集] 社団法人(民法)
- 絶対的記載事項(民法37条)
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 資産に関する規定
- 理事の任免に関する規定
- 社員の資格の得喪に関する規定
[編集] 株式会社
- 絶対的記載事項(会社法27条)
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
[編集] 定款の成立
株式会社の場合には会社法30条が「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めており、公証人による定款の認証作業が必要となる。一方、民法上の社団法人の場合には「主務官庁の認可」が必要となる(民法37条2項)。
[編集] 定款の変更
定款変更とも。定款は社団法人の根本規則を定めたものであるので、通常の議決よりも要件が加重されたり、主務官庁の認可が要求されるなど、厳しい条件が定められている(民法38条、会社法466条・309条2項11号)。
[編集] 電子定款
設立時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社に限る)は、印紙税法により課税文書とされ、収入印紙を貼付なければならない。しかし、当該原本を電子文書で作成した場合、同法による文書には該当しないとされていることから、4万円の節税となる。 従来、電子定款の認証を行うことができる公証人の数が少なく、設立する県によっては電子定款によるメリットを受けることができないという問題点があったが、2007年4月、ようやく全都道府県での利用が出来るようになった。