仮登記担保
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仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、担保の目的物に対する引渡請求権を仮登記しておくことで被担保債権の目的が不成就に終わったのちにその物から優先的に代物弁済を得るための契約、法制度のこと。非典型担保の一つ。代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約などの形態によることが多い。
担保の目的となる物の価値が債権額より過大に設定されることもあり、暴利行為ではないかと問題視されたため、判例により債権者の清算義務や債務者の受戻権が解釈上認められるようになり、最終的には仮登記担保契約に関する法律が制定されたことで立法的に解決をみた。これによって仮登記担保契約の債権者にとっての旨味が消滅したため、譲渡担保や所有権留保などの新たな法技術によられることが多くなったといわれる。
[編集] 関連判例
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