住居表示
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住居表示(じゅうきょひょうじ)とは住所の表し方の一つで、日本のものは1962年に施行された住居表示に関する法律に基づいて行われる、街をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度である。住居表示化されると、住所から場所の特定が容易になる。町名の変更を伴い、区画整理とセットで行われることが多い。例えば、○○三丁目11番6号(○○3-11-6)という住所のとき、町名は「○○三丁目」で、「11」を街区符号、「6」を住居番号という。
住居表示には、街区方式と道路方式がある。日本では、多くの場合、街区方式が用いられている。道路方式は、欧米でよく見られる方式で、日本では山形県東根市の一部で使われている。京都市中心部で一般に用いられる通り名とは異なる。
番号が決定されると、各街区の角に街区表示板、各建物に住居表示板がつけられる。
特に都市部で積極的に導入され、政令指定都市では京都市を除いて採用されている(京都市は、ニュータウン地区等の例外を除いて住居表示は採用されていない)。
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[編集] 番号のつけ方(街区方式)
以下は、ほぼすべての市区町村で採用されている街区方式での番号のつけ方について。
[編集] 街区符号
各市区町村で決めた基準となるもの(例えば市役所など)に一番近い街区から1、2、3…と順番に番号を振っていく。
[編集] 住居番号
各街区で、上で決めた基準に一番近い角を起点にし、そこから街区の外周に沿って時計回りに距離を測って10m (~15m) ごとに区切り、順番に1、2、3…と基礎番号(フロンテージ)をつける。そして、建物の玄関または主要な出入り口が接する位置の基礎番号を住居番号とする。
[編集] 地番との違い
地番は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号、住居表示は建物の場所を表す番号と言うこともできる。住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され、地番が消滅することはない。
(例)○○1234番地(実施前)→××町三丁目2番3号(実施後:住所)、××町三丁目1234番地(実施後:登記上)
なお町名に「丁目」だけ用いて、番地は変更しないことを町名整理といい、住居表示とは異なる。
(例)△△5678番地(実施前)→△△一丁目5678番地(実施後:住所)
[編集] 特徴
[編集] 問題点
- 建物を建て替えた場合、玄関の場所によっては住居番号も変更になる。
- 狭い建物が並ぶ場合や袋小路にある建物がある場合、同じ住居番号を持つ建物が連続することが時折ある。
- 住居番号に枝番を付けて対処するケースもあるが稀である。
- 町名の変更で伝統的な地名が消滅することも多い。
- 伝統的な両側町、町内会など地域コミュニティとの無関連性。
- 街区方式は、道路が境界となるため、同じ道路に面する建物で町名が一致しないことがある。同じ道路に面しており一つの商店街を形成していても、右側は○○町2丁目・左側は××町3丁目ということが当たり前の様に存在する。