供託法
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通称・略称 | 供託法 |
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法令番号 | 明治32年2月8日法律第15号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 供託に関する法律 |
関連法令 | 民法、商法、公職選挙法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
供託法(きょうたくほう; 明治32年法律第15号、公布:明治32年2月8日、施行:明治32年4月1日) は、供託の手続を定めた法律である。最終改正は平成16年6月9日法律第84号。法務省令によって細則が規定されている(供託規則)。
[編集] 概要・用語
- 供託所・供託官(1条~1条の8)
- 処分に対する審査請求(第1条の4)
- 供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求が出来る。
- 供託書(2条)
- 供託金(3条~4条)
- 指定倉庫営業者等について(5条~7条)
- 権利証明(8条)
- 無効事由(9条)
- 供託物引渡拒否事由(10条)
[編集] 外部リンク
- 供託規則(総務省法令データ提供システム)
- 供託有価証券取扱規程](総務省法令データ提供システム)