供託
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供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を地方法務局などにある供託所または一定の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。
[編集] 種類
- 弁済供託
- 債務者が、債権者の受領拒絶、受領不能、債権者を確知できない場合等に、弁済を目的とした供託。(民法第494条~第498条、商法第585条~第587条)
- 担保保証供託
- 後の支払を確保するため担保しようとする供託。(民法第367条・第461条、民事訴訟法第196条、税法)
- 執行供託
- 民事執行の目的たる金銭又は換価代金を当事者に交付するための供託。(民事執行法第91条・第108条等)
- 保管供託
- 他人の物を直ちに処分し得ないときに、一時保管する供託。(民法第367条等 商法第527条)
- 没取供託
- 公職選挙立候補者の供託など。(公職選挙法第92条)