信託法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 大正11年4月21日法律第62号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民事法 |
主な内容 | 信託をめぐる法律関係を規定する法律 |
関連法令 | 民法、信託業法、貸付信託法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
信託法(しんたくほう)は、日本の法令の一つ。財産権の移転その他処分をなし他人をして一定の目的にしたがい財産の管理又は処分をなさしめる行為(信託)をめぐる法律関係について規定する。なお、営業の一環として信託をなす行為は特別法である信託業法によって規律される。全75条。
近年全面改正の動きがあり、2004年(平成16年)10月1日より2006年(平成18年)1月20日まで法制審議会信託法部会において計30回の会議が開かれた末、2006年(平成18年)2月8日には同審議会総会より法務大臣へ答申(信託法改正要綱)が提出された。同審議会第148回会議の議事概要によれば、「同要綱案は,社会・経済情勢の変化に的確に対応する観点から,受託者の負う忠実義務等の内容を適切な要件の下で合理化すること,受益者が多数に上る信託に対応した意思決定のルール等を定めること,受益権の有価証券化を認めることなどを内容とするものである。」と紹介されている。同年3月13日には「信託法案」が国会に提出された。同法律は無事議会で可決され、12月15日に公布された。