再保険
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再保険(さいほけん;reinsurance)とは、保険会社が危険(リスク)を分散したり、収益を追求するために自己の保有する保険責任の一部または全部を他の保険会社に移転したり、逆に引き受けたりするための保険をいい、「保険の保険」なので「再保険」という。再保険以外の保険のことを元受保険(もとうけほけん)という。再保険会社のてん補責任は元受保険会社がその顧客と締結する保険契約の内容と同じ(as original)となることが多いが、様々に条件設定が行われることがある。再保険は保険会社にとり重要なリスク回避の手段である。保険会社が再保険によらず自ら保険責任を負うことを保有(ほゆう)という。
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[編集] 再保険契約とは
再保険契約とは、出再保険会社(Cedant;リスクを外部に移転する側)がその被るべき偶然な事故に関し受再保険会社(Reinsurer;リスクを引き受ける側)に対して再保険料を支払い、リスクを移転する契約(損害保険の一種)である。生命保険会社も巨額支払いに備え再保険契約を締結している。受再保険会社から見れば、出再保険会社は保険の募集代理者(いわば損害保険代理店)であり、業界慣行として出再保険会社に対して出再手数料(実質はリベート)を支払うこととされる。再保険契約で取り決めた再保険金支払要件に合致すると、受再保険会社から出再保険会社に対して再保険金が支払われる。
[編集] 再保険の種類
再保険の種類は概ね下記のとおりだが、いくつかの分類を複数組み合わせることがある。
[編集] リスクの移転先による分類
- 出再保険 保険会社がリスクを外部に移転するために行う保険契約をいう。
- 受再保険 保険会社がリスクを引き受けるために行う保険契約をいう。
[編集] 責任分担方法による分類
- 比例(プロポーショナル)再保険(Proportional Reinsurance) 責任分担額を割合的に決める方式。出再保険でみると、それぞれ次のとおりとなる。経済効果は共同保険と同じであるが、共同保険の場合は各保険会社が顧客に対して直接の責任を負う点が異なる。
- 各再保険会社のてん補限度額=元受保険会社のてん補限度額×出再割合(%)※
- 出再保険料=元受保険料×出再割合(%)
- 出再保険金=元受保険金×出再割合(%)
※1-出再割合(%)=保有割合(%)となる。
- 非比例(ノンプロポーショナル)再保険(Non-Proportional Reinsurance) 損害保険金の額を基に再保険会社の責任分担額を決める方式。出再保険料は、元受保険契約の内容(事故発生頻度、予想損害額など)を基に決められるが、出再保険金は、元受保険金から元受保険会社の自己負担額(Retained Limit)を控除した額となる。
[編集] 契約手続による分類
- 任意再保険(Facultative Reinsurance) 元受保険会社と再保険会社が個別に契約条件を定める方式。一般には、上記「比例再保険」のことが多い。
- 特約再保険(Treaty Reinsurance) 元受保険会社と再保険会社が予め取引条件を定め、一定の条件に合致するものは再保険の対象とする方式。特約再保険は更に次のとおり分類される。
- 比例再保険
- 比例再保険特約(Quota-Share Treaty;Q/S) 対象となる全ての契約を一定割合(出再割合)で出再(受再)する契約方式。受再保険会社は保険料、保険金とも同じ一定の割合で分担する。
(例)5億円 for 25% Quota-Shareの場合、それは出再額と割合を示し、受再保険会社が25%の5億円の責任を分担すること、逆算して出再保険会社が75%の15億円を保有することを意味する。
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- 超過保有額再保険特約(Surplus Treaty) 元受保険会社が引き受けた保険契約のうち、一定の保険金額を超える額を再保険とするもの。ちなみに、元受保険会社が保有する金額を1ライン(Line)とし、その何倍かをラインで数える(4倍なら4ライン)。
(例)2億円を4ライン出再すると言えば、出再保険会社が保険金額2億円までを保有したうえで、保険金額8億円分を出再するということを指す。
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- 任意的義務的再保険特約(Facultive Obligatory Treaty;F/O) 出再会社から見れば元受契約の何%を再保険とするかどうかは任意的であるが、受再会社から見れば義務的とする出再会社にとって有利な特約形式。
- 非比例再保険
- 超過損害額担保特約(Excess of Loss Cover;ELC,XL) 対象とする契約のいずれかに損害が発生し、元受保険会社が被った1危険(Per Risk)または1事故(Per Occurrece)あたりの損害額の合計が一定額(エクセスポイント;Excess Point)を超過したときに、その超過額を出再保険会社が再保険金として受け取るという形式。
(例)80% of 50億 xs 10億とは、10億までを出再会社が保有し、10億超60億(=10億+50億)の損害のうち、80%を出再するという意味である。なお、10億超60億の損害のうち残り20%は出再保険会社の保有となる。
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- ストップロス特約(Stop-Loss Treaty) 出再保険会社の対象とする契約集団の一定期間における累計損害額が、約定した一定金額(エクセスポイント)を超えた場合にその超過分を再保険金として受け取るという形式。
(例)元受会社の損害率が150%~200%の範囲となった場合に、再保険金を受け取り後150%となるように調整を行う。
[編集] ネット再保険料の決め方
受再保険会社は、出再保険会社から、再保険契約の対象となるリスクに関する情報や、過去のクレーム実績の提供を受け、再保険料を算出する。再保険金に当てられるべき部分の保険料をネット再保険料といい、ネット再保険料に経費、手数料、利潤などの付加保険料を加えたものをグロス再保険料という。
- 比例再保険料の場合:元受保険料×出再割合(%)
- 非比例再保険料の場合:元受保険契約がエクセスポイントを超える期待値