割り込み (運転)
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割り込みとは、運転における交通法規の用語のひとつ。
[編集] 割込み違反
一般的な割り込みの概念としては、車両が、進行中または停止・徐行中の他の車両の、進路上の前方に進路変更する事を言うが、道路交通法上の交通違反となる「割込み」としては、以下の条文により規定される。
- 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。(道路交通法第三十二条)
すなわち、赤信号や、徐行、一時停止などするべき場所や、混雑・渋滞などにより、徐行・停止している車両や車両の列に追いついた場合は、その車両列等を避けるために、その車両列等の横を通過して、その車両列等の進路上の前方に進路変更し、またはその車両列等の進路上を横断してはならない、と言うことである。
なお、「追いついた」と言うのは必ずしもその車両列等と同一の進路上で追いついた事を要しないが、第三十二条の構成要件としては、その「追いついた」後にその車両列等の進路上に入るか横切る必要がある。よって、たとえば進行方向別通行区分において、直進車線に車両列等が並んで停止している場合に、(道路中央線の右側にはみ出さない限度で)右折車線に入り、その車両列等の横を通過して、そのまま右折して行っても、第三十二条の行為には該当しない事になる。
また、車両通行帯の無い道路(片側1車線)において、道路の「左側」に寄って一時的に停止している自動車・原動機付自転車の列に、道路の「左側端」に寄って通行している自転車等の軽車両が追いついた場合において、その軽車両がそのまま「左側端」を通行して、自動車等の列の前方(「前方」とは必ずしも同一の進路上の前方ではない)に出たとしても、(自動車等の列の進路上を横断しない限りは)第三十二条の行為には該当しない事になる。
[編集] 初心運転者等保護義務違反
下記の標識を取り付けて運転している普通自動車(表示自動車)に対して、他の自動車が、幅寄せをし、または表示自動車の進路上の前方に車間距離不保持となるような状態で進路変更をした場合には、初心運転者等保護義務違反となる。ただしその行為が危険防止のためやむを得ない場合を除く。
なお、他の歩行者や車両に対して、走行中に幅寄せや割込み等で著しく接近し、その結果他人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪に問われるのであり、初心運転者等保護義務違反においては人身事故やその程度の危険に至らない行為であっても違反となる。