交通違反
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交通違反(こうつういはん)とは、広義では交通法規に違反すること。一般的には道路交通法などの交通法規違反の略。
歴史的には日本では大名行列の通過の際に庶民は道を開けて平伏なければならず、妨げた者は斬捨御免など支配階級の特権としての色彩が強い交通ルールもあったが、現代においては世界中でモータリゼーションの進行による自動車交通が爆発的に発展して、交通事故の発生に伴う生命・身体への危険性が飛躍的に増大したため、人権保護の観点から警察や司法機関による厳しい取り締まりや処罰の対象となっている。
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[編集] 概略
[編集] 日本
警察官の現認ならびにオービスやいわゆる「ねずみ取り」などに代表される取締機の感知により、交通違反の取締りが行われる。違反者は、違反の軽重に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、違反者講習の受講義務、一定期間の免許停止・免許取り消し等の行政処分、ならびに点数に応じた刑事処分を受ける(軽微なものについては下に説明する反則金制度によって刑事罰が免除)。違反が重大・悪質である場合、罰金や懲役・禁錮、車両の差し押さえなどの刑罰を受ける。
比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政処分であり、一定期間内に反則金を納付すれば一切の刑事処分は免除される。処分に対し不服があれば裁判による司法判断を仰ぐ権利を有している。この場合、警察が収集した違反事実の証拠が検察に送られ、起訴されることになる(反則金を納付しなかった場合も同様)。一方、酒酔い運転や無免許運転、共同危険行為(暴走族行為)、大幅な速度超過など重大な違反行為についてはこの制度は適用されず、刑事処分を受ける。[1]
規制対象が一般人に幅広く及び、かつ行政犯としての性質からしばしば実質的な法益に対する危険性の判断とは無関係に機械的に処理されることも多いため、取締りを巡るトラブルも多い。理論的には個々の取締りにつき適用違憲(違法収集証拠など)の問題が生じるが、刑事訴訟においては警察官の証言の方が一般人の証言よりも証拠能力や証明度の点で優越するため、交通違反についての刑事訴訟で被告側に有利な処分が下ることは極めてまれである。
[編集] 関連事項
[編集] 脚注
- ^ 犯歴事務規程(法務省訓令)において、『道路交通法,道路交通取締法,道路交通取締法施行令,道路交通取締令又は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の罪に係る裁判であつて,罰金以下の刑に処し,又は刑を免除するもの』に相当すれば前科とはならない