取り締まり
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取り締まり(とりしまり)とは、司法当局その他の強制捜査権限を持つ捜査機関による捜査について、当該捜査を受ける側の視点で見た言葉。
一般的に 秩序や治安保持の目的のため、一定の範囲を超えた 交通違反や風俗営業などの違法行為が行われた場合取締りの対象とし、何らかのペナルティーを科す事により目的を達成する事を指す。
民主化やインターネットによる情報ネットワークの進歩などの社会の成熟化により、取り締まられる側も力を付け、納得のいかない取り締まりには反論出来るようになったとも言われるが、実際にこのようなことができるのはごく一部の人間であり、大半の一般市民は、更なる厳しい処分を恐れて反論などできないのが現状である。
又、本来の目的からかけ離れた、公権力を乱用した取り締まりは厳しく批判されるようになったが、マスコミに明らかになっていない暗数は相当程度あると思われる。
[編集] 社会的に取締権限を持つ機関
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- 警察・警察官
- 検察・検事・検察官
- 裁判所
- 麻薬取締官
- 海上保安官
- 国税庁・税務署員
- 郵政監察官
- 自衛官
一般的には、一般市民のあいだで最も身近に公権力を持って、治安取締りを行う警察官が取締権限を持つ者として有名。 この他、検事や裁判所も強大な権力で取締りが行える。しかし、実効的な実弾行使を行うのは警察や海上保安庁などの武器所持機関である。
企業内の監査役などは取締権限を法律的にある程度認められている場合があるが、「社会的な取締」は出来ないので外す。