ノート:国際法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
強制力という表現、適当でしょうか。
違反行為への罰則規定がないものもあるので何か別の表現の方が適当な気がするのですが。やはり「強制力」とは何か実力が伴って使われるべきではないかと。
-
- 効力という語が記事内で用いられていたのでそれに統一してみました。どうでしょうか?Tomos 20:55 2003年9月7日 (UTC)
記事作成済みでした。Johncapistrano 08:15 2004年2月22日 (UTC)
本文からです。『慣習国際法は、多数の国家がそれが法的なものであるとの意思(法的確信)のもとに、一定の慣習を守ることによって成り立つとされる。』
とありますが、一般的には『慣行』が積まれると表現されています。ICJ規定では「法として認められた一般慣行」という表現になっています。行為の反復が慣行を形成するわけですから「慣習を守る」というのも間違いとまでは言えませんが、問題がなければ『慣行』という一般的な表現にして、慣行とは何かについて解説したほうがいいと思います。 Zeek 2004年11月8日 (月) 04:00 (UTC)
「インスタント慣習法」とは、Bin CHENGが提唱した概念で、例えば宇宙法において、国連総会決議という法的確信のみで(国家実行なしで)成立する慣習法を言います。したがって、短期間の国家実行で成立する慣習法とは区別されるべきだと思います。Tarokun1005 2006年3月6日 (月) 06:53 (UTC)
法の一般原則を書き直してみました。Tarokun1005 2006年3月6日 (月) 08:03 (UTC)
実はローマ法の万民法(ラテン語のIus gentium)の項目を作成したのでラテン語版の「Ius gentium」へ日本語のリンクを付けに行こうとした所、日本語版の本項へのリンクがついていました。ラテン語のIus gentiumには国際法も含まれるのでしょうか?--水野白楓 2007年1月19日 (金) 14:48 (UTC)
条約の中に、
> また特に多数の国が参加する場合には条約を管理する期間が置かれる場合がある。
という一文があります。期間でしょうか? 機関でしょうか?嫦娥 2007年4月2日 (月) 14:46 (UTC)