基礎的電気通信役務
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基礎的電気通信役務(きそてきでんきつうしんえきむ)は、日本の電気通信事業法第7条では、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務であると定義されている。ユニバーサルサービスとも呼ばれる。
2005年現在、加入電話(アナログ固定電話)・公衆電話・緊急通報が指定されている。
2006年11月、同制度による交付金等の発動が認可され、2007年1月より電話番号1つあたり7円の拠出が全事業者に求められることとなった[1]。これにより、対象の各電話会社の多くは利用者に7.35円(税込)を料金に加算して請求する予定である。
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[編集] 基礎的電気通信役務の契約約款
電気通信事業法第19条では、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く)契約約款を定め、その実施・変更前に総務大臣に届け出なければならないと規定されている。
また次のような場合、総務大臣は、電気通信事業者に対し、相当の期限を定め当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
- 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
- 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
- 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
- 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
- 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
- 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
[編集] 基礎的電気通信役務基金制度
基礎的電気通信役務基金制度はユニバーサルサービス基金制度とも呼ばれる、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度である。
市場原理では、サービスが提供されない地域・加入者の権利確保のために考えられた手法である。税金による補助金と比較して、競争を阻害しないとされる。
- 収入費用方式(相殺型) : 採算地域の黒字と不採算地域の赤字とを相殺した上で、賄いきれない費用を他事業者の負担とするもの。競争地域の料金引き下げが他事業者の負担となるという指摘がある。
- 積上型 : 不採算地域の赤字を積算し他事業者の負担とするもの。
- ベンチマーク方式 : 全国平均の費用を一定以上上回る地域の積算額を他事業者の負担とするもの。
上記については、次のような議論がある。
- 会計上の費用算出
- 他のサービスとの共通設備の扱い
- 施設設置負担金(電話加入権)で設置した施設の扱い
- 事業者間接続料金との分担
- 事業者間の分担方法
- 負担事業者の範囲の設定
- 事業者間の負担割合の決定方法
- IP電話・携帯電話など他のサービス手段のほうが費用が安くなった場合の対応
- 移行期間の費用分担
- 強制的に加入者契約を変更することの是非
- 適用範囲の拡大
2006年11月、同制度による交付金等の発動が認可され、2007年1月より電話番号1つあたり7円の拠出が全事業者に求められることとなった。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
ユニバーサルサービス制度(総務省)