学位規則
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和28年文部省令第9号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 大学または大学評価・学位授与機構が授与する学位について |
関連法令 | 学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
学位規則(がくいきそく)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。
[編集] 概要
学位規則は、学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。
なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある。(例: 長崎大学学位規則)