寡婦
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寡婦(かふ)とは、母子及び寡婦福祉法の定義では、「配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるもの」を指す。古くは後家(ごけ)と表現する場合もあった。
所得税における定義では、夫と死別、離婚したか、あるいは生死不明である人で扶養親族または生計を一にする子のある人。または夫と死別した後婚姻していない人、もしくは夫が生死不明である人で合計所得金額が500万円以下の人。これに該当すれば寡婦控除を受けることができる。また、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万以下である場合、特別の寡婦として控除額が増加する。離婚しても扶養親族などが無い場合は、たとえ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象とはならない。
なお「寡婦」を「未亡人」と形容する用法があるが、もともと「未亡人」とは中国語で、「夫が死んでもなおおめおめと生き残っている妻(本来、妻は夫の死去に伴い後を追って殉死するべきとの道徳律による)」との意味がある。本来謙譲語として用いる語であり、他人が寡婦(後家)に対して用いるのは極めて失礼な用法である。
養老律令では寡婦は相続権を有するとされ、源頼朝の妻であった北条政子も寡婦の権限の一つとして頼朝が創設した幕府の運営に関与したが、武家の所領保全を優先とした鎌倉時代後期以後は大きな制約が加えられ、江戸時代には完全に相続権を否定され、子供がいない寡婦が出た場合には必ず親族縁者が養子を迎えさせ、寡婦は一切の財産を養子に与えてこれに従う義務を負うものとされていた。
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[編集] 寡婦に対する制度
[編集] 寡婦年金
国民年金における制度。25年以上の加入期間がある夫が年金をもらわずに死亡した場合、一定の条件を満たす妻に寡婦年金を支給する。支給期間は60歳から65歳までの5年間。これは、男性に対しては規定されていない。
[編集] 寡婦福祉
自治体によって、寡婦福祉資金貸付制度などの援助を行っているところがある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 戦争未亡人*文献紹介*「戦歿者寡婦奈良特設幼稚園保姆養成所の歴史」