少額随契
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少額随契(しょうがくずいけい)とは随意契約のうち契約に係る予定価格(貸借契約の場合は予定賃貸借料)が少額であることを理由として行った随意契約である。(会計法第29条の3第5項、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号)
[編集] 国において少額随契によることが出来る金額
契約の種類ごとに随意契約によることが出来る予定価格(貸借契約の場合は予定賃貸借料の年額または総額)の金額は次のとおりである。
- 工事又は製造をさせるとき。 250万円以下(予算決算及び会計令第99条第2号)
- 財産を買い入れるとき。 160万円以下(予算決算及び会計令第99条第3号)
- 物件を借り入れるとき。 80万円以下(予算決算及び会計令第99条第4号)
- 財産を売り払うとき。 50万円以下(予算決算及び会計令第99条第5号)
- 物件を貸し付けるとき。 30万円以下(予算決算及び会計令第99条第6号)
- その他の契約 100万円以下(予算決算及び会計令第99条第7号)
[編集] 都道府県・政令指定都市において少額随契によることが出来る金額
契約の種類ごとに随意契約によることが出来る予定価格(貸借契約の場合は予定賃貸借料の年額または総額)の金額は次のとおりである。(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、別表第5)
- 工事又は製造をさせるとき。 250万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
- 財産を買い入れるとき。 160万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
- 物件を借り入れるとき。 80万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
- 財産を売り払うとき。 50万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
- 物件を貸し付けるとき。 30万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
- その他の契約 100万円の範囲内で各都道府県市の規則で定める額以下
[編集] 政令指定都市を除く市町村において少額随契によることが出来る金額
契約の種類ごとに随意契約によることが出来る予定価格(貸借契約の場合は予定賃貸借料の年額または総額)の金額は次のとおりである。(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、別表第5)
- 工事又は製造をさせるとき。 130万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下
- 財産を買い入れるとき。 80万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下
- 物件を借り入れるとき。 40万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下
- 財産を売り払うとき。 30万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下
- 物件を貸し付けるとき。 30万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下
- その他の契約 50万円の範囲内で各市町村の規則で定める額以下