差額室料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
差額室料(さがくしつりょう)とは、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいう。差額ベッド代ともいう。
[編集] 概要
また、差額室料を要する病室を特別療養環境室(通称「特別室」)といい、より良い医療を受けるための健康保険適用外の費用を特別の料金という。差額室料も特別の料金の一種である。
差額室料について、厚生省(現「厚生労働省」)の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日 保険発第30号)」では、下記のように定められている。
-
- 患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。
-
- 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。
しかしながら、上記通知そのものに法的拘束力がないこともあり、特別療養環境室へ患者の希望でなく治療上の必要性により入院させたり、十分な説明なく入院させたにもかかわらず、差額室料を患者に請求している医療機関が多い。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 特別療養環境室に関する基準、差額室料(「特別の料金」)の扱い等について定められている。
- 参議院での特別療養環境室に関する質問、答弁
- 室料差額不払運動